函館不動産ネット
不動産売買契約のアドバイス
不動産売買の仲介手数料

売買契約の媒介(仲介)をした場合

仲介業者C(D)が、売主A(買主B)から受領できる報酬の限度額は、
下記の方法で算出した額です
物件の価額
200万円以下の部分         × 5% = A円
200万円超〜400万円以下の部分 × 4% = B円
400万円超の部分           × 3% = C円
報酬の限度額  = A+B+C円
●上記の計算方法は、時間がかかるので通常、下記の速算法を用いるとよい
物件の価額が200万円以下の場合          物件の価額× 5%  
物件の価額が200万円超〜400万円以下の場合  物件の価額× 4%+2万円  
物件の価額が400万円超の場合          物件の価額× 3%+6万円  
  1000万円の土地付中古住宅を売買した場合
1000万円×3%+6万円  = 36万円
尚、仲介手数料には消費税がかかります

注意事項

  • 上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方から、それぞれ媒介の依頼を受けてた場合は、仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる
  • 交換の場合には、物件の価額の高い方を基礎として、上記速算法を用いる
売買の代理をした場合
宅建業者Cが、売主Aから受領することのできる報酬の限度額は、媒介の場合に当事者の一方から受領することができる額の2倍以内である